アマチュア無線 トランシーバー買い替えを行った場合、取替、増設、変更、撤去で設備変更します

アマチュア無線 取替 増設 撤去 変更申請

アマチュア無線を楽しんでいると新しいトランシーバーの購入や古いトランシーバーの入れ替えなどが発生するかと思います。

無線機が2台目、3台目と増えて行ったり、手放したり変更が入ると思います。

アマチュア無線ではトランシーバー(送信機)の変更があった場合、設備変更の申請を行わなくてはなりません。

申請には

1.取替
2.増設
3.変更
4.撤去

の4種類ありますので解説します。

申請には手数料などの費用は発生しませんので総務省の「電波利用 電子申請・届け出 Lite」を利用すれば気軽に変更が行えます。

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申請したトランシーバーのみ使用可能

アマチュア無線は許可されたトランシーバーしか使用出来ませんのでトランシーバの入れ替えや追加が発生した場合には申請を行う必要があります。

逆もあります。
手元に無いトランシーバーを申請している場合も「撤去」申請を行う必要があります。

アマチュア無線 取替

総務省 「電波利用 電子申請・届け出 Lite」より引用

開局時に「無線局免許状」を申請した時に「工事設計書」も記入したかと思います。
この「工事設計書」に選択する項目があり申請を行います

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申請種類

申請には4種類あります。
簡単な説明ではありますがどの申請で行うか判断材料にして下さい。

当初悩んでいたのが「取替」「撤去」の申請でした。
「撤去」申請を行って受理されたら欠番になった番号に新しいトランシーバーを追加していました。
「取替」申請で入れ替えと同時に自動的に「撤去」がされる事を知り二度手間を解消です。汗

アマチュア無線 取替、増設、変更、撤去

総務省 「電波利用 電子申請・届け出 Lite」より引用

1.「取替」申請

今まで使用していたトランシーバーと新しいトランシーバを入れ替える事になります。

例えば「第1送信機」を入れ替えるは今まで使用していた「430MHzのFMトランシーバー」「145MHz・430MHzのFM、SSBトランシーバー」に入れ替える事です。

「取替前」と「取替後」の周波数範囲や電波の型式などは関係はありません。
「取替前」のトランシーバーは自動的に「撤去」扱いになり使用出来なくなります。

2.「増設」申請

新しく入手したトランシーバー(送信機)を追加します。

トランシーバ2台(第1送信機、第2送信機)申請していたら第3送信機として増設(追加)します。
4台申請していたら第5送信機として増設(追加)になります。

3.「変更」申請

例えば、第1送信機(430MHzのFMトランシーバー)に変更は無く出力増加装置やPCなど付加装置などを取り付けた場合に「変更申請」を行います。

現在使用している「430MHzのFMトランシーバー」にブースタ(出力5Wを20Wに増幅)などを付けた場合などです。

第4級アマチュア無線技士から第3級アマチュア無線技士にステップアップした場合は周波数追加、モード追加の申請は送信機の変更が無い場合「変更」申請で行います。

4.「撤去」申請

トランシーバー(送信機)を撤去です。

例えば3台申請していて第2送信機を撤去した場合、第2送信機は欠番になります。
欠番になった番号は次回新しいトランシーバーを購入時に新たに第2送信機として申請できます。

第1送信機
第2送信機(撤去) ← 欠番になります。
第3送信機

第2送信機を撤去しても第3送信機は第2送信機として繰り上げされません。

申請時の注意

申請の書き方によっては意図していない部分も変更されてしまいます。
今まで申請していた内容を全て記載して変更したい個所を申請してください。

トランシーバー管理

トランシーバーの入れ替えを頻繁に行っていると自己管理が難しくなってきます。

アマチュア無線を長らくやっていると無線機台数もいつの間にか増えて第3送信機どれ?って良くなります。
申請無線機の管理は総務省の「電波利用 電子申請・届け出 Lite」で代用出来ますので電子申請をお勧めします。

まとめ

許可されたトランシーバー(送信機)しか使用できませんのでトランシーバの入れ替えが発生した場合には申請を行う必要があります。

「取替」「増設」「変更」「撤去」4種類ありますのでどの申請を行うか簡単ですがまとめてみましたので活用されて下さい。

申請には手数料などの費用は発生しませんので電子申請を利用して気軽に変更を行って下さい。

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