アマチュア無線 変更申請の手数料 料金はいくら?

アマチュア無線 手数料 変更申請

アマチュア無線では無線機の追加、取替、使用する周波数変更や住所変更など「無線局事項書及び工事設計書」で行いますが変更手数料、料金は必要はありません。

数年に一度、変更を行うのですが毎回手数料が発生するのか悩むので記録として残しておきます。

平成19年12月(2007年12月)以降に製造された「新スプリアス機」のみで構成している場合は移動局、固定局(200W以下)共に総合通信局に変更手数料は発生しません。

変更する代表的な物ですが

・住所変更
・設置場所/常置場所 変更
・周波数型式及び空中線電力 変更
・送信機変更(取替/増設/撤去/変更)

など変更申請に関しては総合通信局に手数料が発生しませんので設備変更を気軽に行えます。

申請には「電子申請」や「郵送申請」が有りますがどちらも場合も手数料は発生しません。

 

スポンサーリンク

事項書及び工事設計書変更

新規開局時に「無線局事項書及び工事設計書」を使用して開局しますが開局後、設備の変更を行う場合も「無線局事項書及び工事設計書」を使用します。

開局申請や再免許申請は手数料が発生しますが「無線局事項書及び工事設計書」で行う変更は総合通信局には手数料は発生しません。

スポンサーリンク

変更申請内容

「無線局事項書及び工事設計書」で変更を行っても総合通信局には手数料は発生しませんが別途、保証認定費用が発生する場合が有ります。

送信機の取替、増設、変更には平成19年12月(2007年12月)以降に製造された「新スプリアス機」なら費用は発生しませんが古い無線機や自作機、改造無線機は別途「日本アマチュア無線振興協会 JARD」や「TSS株式会社」に保証認定費用が発生します。

「無線局事項書及び工事設計書」で行える内容です。

・住所(免許人の住所)
・氏名
・無線従事者免許番号
・呼出符号
・無線設備の設置場所又は常置場所
・移動範囲(移動する、移動しない)
・電波の型式並びに希望する周波数及び空中線電力
・工事設計書(送信機の取替、増設、撤去、変更)
・送信空中線の型式

アマチュア無線 変更申請 手数料

「無線局事項書及び工事設計書」

 

変更申請先

移動局免許、固定局免許(200W以下)共に「新スプリアス機」のみの構成なら総合通信局になります。

移動局免許は「日本アマチュア無線振興協会 JARD」や「TSS株式会社」の保証認定機が含まれていても総合通信局になります。
保証認定されている無線機の周波数追加、電波の型式追加などの申請も総合通信局です。

移動局免許、固定局免許(200W以下)共に「送信機の取替、増設、変更」を行う場合で「新スプリアス機」で無い場合は保証認定が必要になりますので「日本アマチュア無線振興協会 JARD」や「TSS株式会社」になります。

新スプリアス機の取替、増設、変更は総合通信局です。
新スプリアス機、保証認定機の撤去をする場合は総合通信局です。

エリア外変更申請

総合通信局のエリア外へ引越しを行った場合「無線設備の設置場所又は常置場所」も変更することになりますが移動局免許は「日本アマチュア無線振興協会 JARD」や「TSS株式会社」の保証認定機が含まれていても再度保証認定を行う必要はありません。

固定局免許は保証認定機が含まれる場合は再度保証認定が必要ですので申請先が「日本アマチュア無線振興協会 JARD」や「TSS株式会社」になります。

まとめ

変更申請は総合通信局には手数料や料金は発生しませんが、保証認定を利用する場合は認定料金が必要です。

保証認定を利用する変更は「送信機の取替、増設、変更」や固定局免許状の「無線設備の設置場所又は常置場所」となりますのでそれ以外の変更手数料は発生しません。

無線局免許状の受け取りに切手代は必要になります。
総合通信局に手数料が発生しませんので設備変更を気軽に行って下さい。

テキストのコピーはできません。
タイトルとURLをコピーしました