トランシーバー(送信機)の入れ替えや、増設を行う事が多々有ると思いますが変更申請の書き方によっては使用しているトランシーバーが撤去扱いになります。
撤去されるとそのトランシーバーは使用出来なくなりますので注意が必要です。
意図していない無線局免許状の変更行われ、使用していた周波数で電波が出せなくなる事態が起こります。
免許状が到着して周波数が無くなっているなど気づく事になります。
変更申請時の書き方の落とし穴がありますので解説します。
設備変更種類
アマチュア無線ではトランシーバー(送信機)の変更があった場合、設備変更の申請を行います。
申請内容は「取替」「増設」「変更」「撤去」があります。
申請内容に関係なく記載(書き方)の注意すべき点は同じです。
申請時の注意
変更申請は新たに申請した内容で全て変更されますので意図していない部分も変更される可能性があります。
よって今まで申請していた内容を全て記載して変更したい部分を明確にするようにします。
間違いやすいのが変更部分(対象のトランシーバー)のみ記載して変更申請を行ってしまうと他のトランシーバー(送信機)は自動的に撤去扱いになります。
変更しないトランシーバー(送信機)も記載し申請する必要があります。
間違った申請方法 増設申請
「第1送信機」に「145/430MHzのトランシーバー」を申請(免許を受けている)している。
増設で「第2送信機」に「HFのトランシーバー」を追加する。
「第2送信機」のみ記載して「増設」申請
第1送信機の「145/430MHzのトランシーバー」は自動的に撤去され使用出来なくなります。
発行される免許状も「第2送信機」で申請したHF帯だけとなり145/430MHzの記載が無くなります。
よって145MHz、430MHzでの電波は出せなくなります。
間違った申請方法 取替申請
「第1送信機」に「145/430MHzのトランシーバー」を申請(免許を受けている)している。
「第2送信機」に「HFのトランシーバ」を申請(免許を受けている)している。
「第3送信機」に「1200MHzのトランシーバー」を申請(免許を受けている)している。
取替申請で「第2送信機」を「50MHzのトランシーバー」に入れ替える。
「第2送信機」のみ記載して「取替」申請
「第1送信機」の「145/430MHzのトランシーバー」と第3送信機の「1200MHzのトランシーバー」が撤去され、以前の「第2送信機」は取替されたため撤去扱いになります。
よって免許状には50MHzのみとなりますので50MHz以外電波が出せなくなります。
無線局事項書及び工事設計書
項目「電波の型式並びに希望する周波数及び空中線電力」の電波の型式、希望する周波数帯、空中線電力を変更申請部分と変更しない部分も合わせて記載します。
変更部分のみ記載して申請を行うと変更以外の周波数など使用出来なくなります。
項目「工事設計書」の「装置の区別」に変更しない送信機も記載します。
変更しない送信機は「変更の種別」には何もチェックしません。
変更部分のみ記載して申請を行うと他のトランシーバー(送信機)は撤去されます。
「電波の型式並びに希望する周波数及び空中線電力」と「工事設計書」で申請トランシーバーと周波数の一致が取れなかった場合、書類不備扱になり申請が終了しません。間違った申請をしていると逆に救われるかもです。
以前の無線局免許状効力
「以前の免許状」と「新しい免許状」の2つなりますが「以前の免許状」は効力を失います。
新たに発行された「新しい免許状」が有効ですので免許状が2つあるから大丈夫は間違いです。
「以前の免許状」は総合通信局(総務省)に返納しなければなりません。
アマチュア無線に限らずですが一般的な言い方に変えますと再発行された身分証明書や会員書の方が有効となる様な考え方です。
有効期限内であっても再発行前の身分証明書や会員書は無効となる扱いになります。
住所変更
引越しや転居した場合、住所変更も同時に行えます。
住所変更も変更申請と同じく「工事設計書」で行います。
まとめ
トランシーバー(送信機)の入れ替えや、増設を行うには以前申請した内容を全て記載して変更部分を明確にするようにします。
変更申請(書き方)によっては意図していない部分の変更が入りますので注意して下さい。
変更申請は約1ヶ月で終了します。
もし間違って申請(意図した免許状でないとき)した場合はもう一度申請を行って対応して下さい。
手数料は発生しないので気軽に行って下さい。(免許状の郵送費用は必要ですが)