アマチュア無線技士の免許証を取得しただけでは無線機(トランシーバー)を使用出来ません。
無線機を使用できるようにするには総合通信局に申請して無線局免許状(コールサイン)を発給してもらいます。
開局に必要なものは
1.無線機(トランシーバ)
2.無線局事項書及び工事設計書
を用意します。
準備が出来たら次に総合通信局に開局申請を行います。
無線機選び方、申請には2方法ありますので簡単ですが解説します。
開局するには
「無線局免許状」の申請を行う書類が「無線局事項書及び工事設計書」です。
アマチュア無線技士の無線従事者免許証を持っていても開局申請していない無線機(トランシーバー)を使用することは出来ません。
「無線従事者免許証」と「無線局免許状」で無線機(トランシーバー)を使用出来るようになります。
開局申請はインターネットから行う「電子申請」と郵送で行う「書面申請」があります。
申請した本人のみ自分のコールサインで無線機を使用出来ます。
無線機選び
アマチュ無線を始めようとする場合、古い中古無線機は申請方法が違いますので注意して無線機を選んで下さい。
無線機には「旧技適機(旧スプリアス規格)」と「新技適機(新スプリアス規格)」がありますので新規に開局する場合は「新技適機(新スプリアス規格)」に対応したものを購入します。
中古品購入では、新スプリアス対応の無線機で取扱い説明書があるものを選びます。
取扱い説明書に無線機の申請方法が記載されています。
無線機本体に技適番号が記されていますのでこの番号が申請には必要です。
技適番号で本来記入すべき項目が省略できますので新技適の無線機を購入します。
「新技適機(新スプリアス規格)」は平成19年12月(2007年12月)以降に製造された無線機です。
中古無線機無線機の購入時に新スプリアス対応しているか確認して購入して下さい。
無線局事項書及び工事設計書の申請
開局申請を行う書類が「無線局事項書及び工事設計書」です。
必要事項を記入して管轄の総合通信局に申請します。
申請方法は2種類ありますので申請しやすい方法で行います。
「電子申請」
申請にはインターネットから行う「電波利用 電子申請・届出システム Lite」があります。
無線機の取り扱い説明書に申請方法が記載されていますので参考にしながら入力していきます。
電子申請は記入項目自体が「無線局事項書及び工事設計書」となりますので記入後にそのまま総合通信局に申請します。
申請先は「管轄」の総合通信局です。
事前にユーザー登録を行い、ユーザIDと仮パスワードを発行してもらいます。
ユーザ登録通知は郵送で送られてきますので1週間ほど期間が必要です。
「書面申請」
「JARL日本アマチュア無線連盟」から開局申請用紙「アマチュア局個人・社団用開局用紙」を購入します。
総務省から用紙のダウンロードも可能ですが初めて申請を行う方は申請先一覧や申請封筒など一式揃っていますので購入をお勧めします。
申請用紙に「無線局事項書及び工事設計書」がありますので無線機の取り扱い説明書を参考にしながら必要事項を記入します。
総合通信局に申請
申請先は「管轄」の総合通信局に宛てです。
「電子申請」は申請先を選べますが「書面申請」は居住地で申請先が変わりますので注意して下さい。
申請してから約1ヶ月ほどで完了します。
まとめ
アマチュア無線を開局するには「無線機」と「無線局事項書及び工事設計書」が必要になります。
自動車の運転免許と違って無線従事者免許証だけでは無線機(トランシーバー)を購入してすぐに使用出来るわけではありません。
総合通信局に「無線局事項書及び工事設計書」で申請を行い無線局免許状(コールサイン)を発給して貰う事で初めて無線機が使用出来るようになります。
開局申請は今の所「電子申請」ではスマートフォンから行う事が出来ませんのでパソコンから行って下さい。