【アマチュア無線】 変更申請時に保証認定機が含まれていても申請先は総合通信局になる場合が有ります

アマチュア無線 変更申請先 変更申請

アマチュア無線では無線機(トランシーバー)の増設や入替、住所変更などの変更申請を「無線局事項書及び工事設計書」で行いますが「TSS保証認定」や「JARD保証認定」が含まれる場合に

申請先は何処?
・総合通信局なの?
・日本アマチュア無線振興協会 JARDなの?
・TSS株式会社なの?

と迷うことが有りますので備忘録として残しておきます。

「保証認定機」が無い場合は申請先は管轄の総合通信局になるのですが「保証認定機」が含まれている場合、変更申請の内容によっては申請先が変わります。

 

スポンサーリンク

保証認定機

アマチュア無線には数十年前の古い無線機(旧スプリアス機)、改造無線機や自作無線機を日本国内でも使用出来るように「保証認定」制度が有ります。

「保証認定」された無線機(トランシーバー)は技適マークと同じ効力を持ち日本国内で使用可能となります。

この「保証認定機(トランシーバー)」が含まれている場合に申請内容によっては申請先が変わります。

古い無線機(旧スプリアス機)の定義ですが平成19年11月30日(2007年11月30日)以前に製造された物です。
それ以降に製造された無線機を「新スプリアス機」と呼ばれています。

スポンサーリンク

変更申請先

提出先が変わる申請です。
「TSS保証認定」や「JARD保証認定」が含まれる場合に申請先が違いますので参考にして下さい。

固定局免許状の「無線設備の設置場所又は常置場所」変更

設置場所の変更になります。
無線局免許状の「移動範囲」が空欄です。

「保証認定機」が含まれている場合は「日本アマチュア無線振興協会 JARD」や「TSS株式会社」で再度保証認定を受けます。

平成30年3月1日(2018年3月1日)から変更検査が省略できる要件が緩和されましたので
出力200W以下で「新スプリアス機」のみの構成なら管轄の総合通信局になります。

移動局免許状の「無線設備の設置場所又は常置場所」変更

常置場所の変更になります。
無線局免許状の「移動範囲」に「陸上、海上及び上空」と記載れているのが移動局免許です。

「保証認定機」が含まれていても管轄の総合通信局です。

送信機の取替、増設、変更

移動局免許状、固定局免許状共に「新スプリアス機」の変更なら管轄の総合通信局です。

保証認定を受ける場合は「日本アマチュア無線振興協会 JARD」や「TSS株式会社」になります。

例えば「新スプリアス機」と「古い無線機 旧スプリアス機」を2台同時に増設する場合は保証認定が必要になりますので「日本アマチュア無線振興協会 JARD」や「TSS株式会社」になります。

電波の型式並びに希望する周波数及び空中線電力

申請している無線機に変更が無い場合で第4級から第3級になり周波数(18MHz)や電波の型式(CW)の追加は管轄の総合通信局です。

「保証認定機」の周波数や電波の型式の追加も管轄の総合通信局になります。

移動範囲(移動する、移動しない)の変更

「新スプリアス機」のみの構成なら総合通信局です。
「保証認定機」が含まれる場合は「日本アマチュア無線振興協会 JARD」や「TSS株式会社」になります。

管轄の総合通信局への申請内容

無線機(トランシーバー)の変更を行わない申請は総合通信局です。

総合通信局への変更申請は

・住所(免許人の住所)
・氏名
・無線従事者免許番号
・呼出符号
・送信空中線の型式

になります。

まとめ

「保証認定機」が含まれる場合、変更申請先は何処なのか悩んでしまうのでまとめてみました。

簡易的な判断として「新スプリアス機」なら総合通信局、「保証認定機」が含まれる場合なら「日本アマチュア無線振興協会 JARD」や「TSS株式会社」かも? と判断すれば良いかと思います。

申請に不備がある場合は問い合わせが来ますので対応方法を聞いて処理して下さい。
総合通信局には手数料は発生しませんので変更は気軽に行って下さい。

テキストのコピーはできません。
タイトルとURLをコピーしました