【アマチュア無線】 転居先エリアのコールサインは新規開局では無く変更申請で交付してもらいます

アマチュア無線 引越しエリア外 変更申請

エリア外への引越しは新たに開局申請をすることなく変更申請で転居先エリアのコールサインが交付出来ます。

エリア変更を変更申請で行えば開局申請と違い手数料が発生しません。

・移動局免許状 手数料は発生しません
・固定局免許状 新スプリアス機のみの構成であれば手数料は発生しません

今いるエリアに今後戻って来る予定が無い場合は変更申請を行い引越し先エリアのコールサインを交付してもらった方が費用が発生せずお得になります。

総合通信局に出向く事無く変更申請は郵送による変更若しくは「電波利用 電子申請・届け出 Lite」で気軽に行えます。

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通信局管轄エリア

アマチュア無線局の場合は総合通信局から「電波利用料」納付案内が有りますので引越しで住所が変わった場合、住所変更を行い案内を受け取れるようにします。

自動車で例えるなら県外(管轄外)に引越をした場合にナンバープレートを陸運局やディーラーで変更する手続きを行うのと同じです。

コールサインが変更になりますが変更申請を行う事で使用している設備を引き継ぎ転居先でも運用出来ますし諸経費が省けます。

総合通信局が「管轄」する範囲ですが47都道府県を10区分に分割管理されています。
何処の総合通信局管理なのかコールサインに番号分けされています。

 

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エリア外への申請方法

変更は「無線局事項書及び工事設計書」で行います。

申請は「住所変更」「設置場所/常置場所」の変更を同時に行います。

変更しない部分の名前や、移動範囲など部分も全て記載して申請内容を明確化しておきます。
申請内容を手元に残しておくと次回の申請時に楽になります。

変更申請時に

・1の「免許の番号」を空欄にします。
・2の「申請(届出)の区分」の変更にチェックします。
・4の「住所」を引越し先にします。
・10の「呼出符号」を空欄にします。
・11の「無線設備の設置場所又は常置場所」を引越し先にします。

「都道府県-市区町村コード」が分からない場合は都道府県から住所を記入します。

アマチュア無線 引越し エリア外

無線局事項書及び工事設計書」

 

・14の「変更する欄の番号」の 「3~5」「10」「11」にチェックを付けます。
・15の備考欄に「以前の免許の番号」、「以前の識別信号 コールサイン」を記入します。

アマチュ無線 転居 エリア外

「無線局事項書及び工事設計書」

 

変更申請用紙は以下です。
A4サイズで印刷して下さい。
平成31年1月1日より新様式になりました。
総務省「無線局免許手続様式」「2.無線局事項書及び工事設計書」の区分「アマチュア局」

2枚目の「工事設計書」も変更は無いですが全て記入します。

アマチュア無線 転居 引越し エリア

「無線局事項書及び工事設計書」

 

以前いたエリアにまた戻った場合、旧コールサインも申請時に復活出来ます。
旧コールサインで復活したい場合は備考欄に「旧コールサイン希望 JA???? 」と希望する旨を記入して下さい。

旧コールサインを証明する資料が必要です。
旧コールサインの復活方法は以下の記事を参考にして下さい。

申請先

申請先は「引越し前の総合通信局」です。

申請後「引越し前の総合通信局」から「引越し先の総合通信局」に転送(移管)され新しく免許状が発給されます。

無線局免許状の発給先は「引越し先の総合通信局」です。

移動局免許の場合

無線局免許状の「移動範囲」に「陸上、海上及び上空」と記載れています。

申請先は「引越し前の総合通信局」になります。

移動局の場合は「常置場所」の変更ですので「日本アマチュア無線振興協会 JARD」や「TSS株式会社」で保証認定を受けている無線機(トランシーバー)が有っても再度保証認定を受ける必要はありません。

固定局免許の場合

無線局免許状の「移動範囲」は空欄です。

「設置場所」の変更ですので申請先は条件で変わります。

・技術基準適合証明設備(新スプリアスのみの構成)で200W以下の場合は「引越し前の総合通信局」になります。
平成30年3月1日(2018年3月1日)から変更検査が省略できる要件が緩和されました。
無線機(新スプリアス機器)が平成19年12月(2007年)以降に製造された物です。

・保証認定を行った無線機がある場合は再度保証認定を受けなければなりませんので「日本アマチュア無線振興協会 JARD」や「TSS株式会社」へ申請になります。

別途、保証認定料が必要ですが総合通信局には手数料は発生しません。

 

免許状受け取り

郵送申請の場合は変更申請時に「免許状送付用の封筒」を一緒に送っておきます。
免許状の送り先住所は「引越し先」です。

電子申請の場合は免許状送付用の封筒は審査終了後「引越し先の総合通信局」に送付します。
電子申請だと申請状況が分かりますので電子申請をお勧めします。

 

変更申請のタイミング

「再免許申請」と「変更申請(住所変更など)」は同時には出来ません。

有効期限の1年前から1ヶ月前までが「再免許申請」の期間になります。

変更申請のタイミングですが無線局免許状の有効期限にゆとりが無い場合は先に「再免許申請」を行ってから「変更申請」をした方が良いです。

有効期限が2~3ヶ月ぐらいしか無い場合は先に「再免許申請」を済ませて下さい。
「再免許申請」は書類不備が無ければ約1ヶ月ほどで完了です。

JARDやTSSで再度保証認定を行う場合は2ヵ月ほど必要になる場合があります。

「変更申請」には有効期限などありませんので有効期限がある「再免許申請」の方を優先して下さい。
免許状の有効期限が切れてしまうと「再免許申請」から「開局申請」になり手数料額が上がります。

まとめ

変更申請には手数料が発生しませんので新たに開局するか変更申請でコールサインを交付するか判断して下さい。

コールサインの再割り当てがされていないなら再度戻って来たときに旧コールサインで復活も出来ます。

申請内容に不備(間違い)があった場合は問い合わせが来ますので対応方法を聞いて対処して下さい。

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