転勤、単身赴任や上京で引越しを行う場合、状況によってはコールサインの変更をしなくて良い場合があります。
引越し先で慣れ親しんだコールサインを使用して運用出来ますので新たに開局する必要はありません。
コールサインは居住する地域毎(10エリア)に管理されていますが免許状には「免許人の住所」と無線機を置いている場所の「設置場所/常置場所」の記載があります。
住所のみ変更するには「免許人の住所」変更を行えばコールサインを変更することなく運用出来ます。
・「免許人の住所」・・・・・・ 引越し先に変更
・「設置場所/常置場所」・・・ 変更しない
単身赴任などで将来、Uターンする場合など現在使用しているコールサインを維持出来ます。
申請には手数料は発生しませんので気軽に行って下さい。
総合通信局管轄エリア
総合通信局が「管轄」する範囲ですが47都道府県を10区分に分割管理されています。
「管轄エリア」外で郵便物を受け取るには「免許人の住所」を変更することによって案内や通知を受け取れるよう対応です。
アマチュア無線局の場合は「電波利用料」の納付案内があるかと思います。
「電波利用 電子申請・届け出 Lite」と「郵送申請」共に「事項書及び工事設計書」で変更申請を行います。
住所変更申請
コールサインが変わってしまう場合は「設置場所/常置場所」を今いる「管轄エリア外」にした場合です。
単身赴任や上京でコールサインを変更せず、今のコールサインで引越し先でも運用したい場合「免許人の住所」の変更で対応します。
免許状が「移動局免許」の場合は引越し先で運用が出来ますが「固定局免許状」の場合は引越し先では運用できません。
移動局免許には「移動範囲」に「陸上、海上及び上空」と記載されています。
移動局免許状の住所変更
工事設計の「住所」欄に新しい住所(引越し先)を記載します。
郵便物が受け取れる住所です。
変更した住所に無線局免許状や総合通信局からの案内など送って貰えるようにします。
「都道府県-市区町村コード」が分からない場合は住所を都道府県から記載します。
「免許人の住所」以外の場所に「無線局免許状」や「電波利用料」の納付案内を送って貰おうとすると総合通信局から確認の連絡(電話)があります。
申請している「免許人の住所」以外の所には送れないと言われる場合があります。
設置場所/常置場所
工事設計書の「無線設備の設置場所/常置場所」欄に引越し前の住所を記載します。
変更しませんので引越し前の住所を記載します。
空欄にした場合、「免許人の住所」と同じになり「設置場所/常置場所」も変更されてしまいますので必ず記載します。
提出先
コールサインはそのままですので「設置場所/常置場所」の総合通信局に提出します。
例.
6エリア(九州)から1エリア(関東)に引越し。
住所は関東ですが提出先は6エリアの九州総合通信局宛てになります。
1ヶ月ほどで申請は終了しますので返信用封筒を用意し無線局免許状を送って貰います。
固定局免許状の住所変更
「固定局免許状」の場合は引越し先では運用できません。
無線局免許状の「移動範囲」は空欄です。
固定局の「免許人の住所」の変更を行う場合として、挙げられるのがリモート運用を行う時に利用します。
インターネット回線を利用して実家や別荘などの無線機(トランシーバー)を遠隔操作でコントロールします。
注意点として住所変更だけでは遠隔操作の運用は出来ません。
別途、変更申請が必要です。
変更時の注意点
申請内容は変更以外の部分も全て記載します。
今まで申請していた内容を全て記載して変更する「住所」を申請して下さい。
まとめ
将来、Uターンする場合など「免許人の住所」のみ変更を行えば現在使用しているコールサインを維持できます。
実家などが有り、総務省からの郵便物が受け取れる状況でしたら住所変更は必要は無いかとは思います。
引越し先で慣れ親しんだコールサインを使用して運用出来ますので新たに開局する必要も無いです。
変更申請には手数料は発生しませんので気軽に行って下さい。
出身地などある程度分かりますので同郷の人を見つけやすくなるのもアマチュア無線の楽しみかも。
関東(430MHz)で実家のローカル局と偶然出会った事ありますが 😛