変更申請

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アマチュア無線 古い無線機で開局 増設する方法は2つあります

中古無線機の購入やアマチュア無線復活で以前使用していた無線機をまた使用したい場合など「旧スプリアス機」では総合通信局へ申請出来ませんので注意が必要です。現在は「新スプリアス対応」した無線機でしか総合通信局へ申請できません。古い無線機「旧スプリアス機」の申請(復活方法)は保証認定制度を利用します。復活させる方法は2つあり、1.改造無線機として保証認定2.スプリアス確認保証認定
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アマチュア無線 100W無線機を移動局申請してみました

100Wのアマチュア無線機を移動局申請しましたが結果ダメでした。出力低減などの改造はせず、そのまま技適番号で総合通信局へ申請です。第2級アマチュ無線技士(2アマ)の免許証所有しているので申請が通るかお試しです。設備共用が出来れば無線機1台で移動時50W、固定時100Wで運用が出来るかもと思いを込め申請です
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アマチュア無線 再免許申請の書き方 記入方法 書面申請が簡素化されました

アマチュア無線の書面(郵送による)再免許申請ですが「無線局事項書・工事設計書」を記載し一緒に提出する必要が無くなりました。新様式「無線局再免許申請書」の提出だけで良くなり簡単に出来ます。今まで再免許申請は開局申請と同じような申請を行って敷居が高かったのですが提出する書類が一部で良くなり記載する内容も簡略化されお手軽になりました。再免許申請の敷居が低くなりましたので有効期限がまじかな方は申請してみてはどうでしょうか ?記入方法と提出先を解説しますので参考にして下さい。
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【アマチュア無線】 変更申請時に保証認定機が含まれていても申請先は総合通信局になる場合が有ります

アマチュア無線では無線機(トランシーバー)の増設や入替、住所変更など「無線局事項書及び工事設計書」で行いますが「TSS保証認定」や「JARD保証認定」が含まれる場合に申請先は何処?・総合通信局なの?・日本アマチュア無線振興協会 JARDなの?・TSS株式会社なの? と迷うことが有りますので備忘録として残しておきます。「保証認定機」が無い場合は申請先は管轄の総合通信局になるのですが「保証認定機」が含まれている場合、変更申請の内容によっては申請先が変わります。
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アマチュア無線 変更申請の手数料 料金はいくら?

アマチュア無線では無線機の追加、取替、使用する周波数変更や住所変更など「無線局事項書及び工事設計書」で行いますが変更手数料、料金は必要はありません。数年に一度、変更を行うのですが毎回手数料が発生するのか悩むので記録として残しておきます。平成19年12月(2007年12月)以降に製造された「新スプリアス機」のみで構成している場合は移動局、固定局(200W以下)共に総合通信局に変更手数料は発生しません。
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【アマチュア無線】 転居先エリアのコールサインは新規開局では無く変更申請で交付してもらいます

エリア外への引越しは新たに開局申請をすることなく変更申請で転居先エリアのコールサインが交付出来ます。エリア変更を変更申請で行えば開局申請と違い手数料が発生しません。・移動局免許状 手数料は発生しません・固定局免許状 新スプリアス機のみの構成であれば手数料は発生しません今いるエリアに今後戻って来る予定が無い場合は変更申請を行い引越し先エリアのコールサインを交付してもらった方が費用が発生せずお得になります。
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アマチュア無線 引越しでコールサインの変更しなくて良い場合があります。

住所のみ変更するには「免許人の住所」変更を行えばコールサインを変更することなく運用出来ます。転勤、単身赴任や上京で引越しを行う場合、状況によってはコールサインの変更をしなくて良い場合があります。引越し先で慣れ親しんだコールサインを使用して運用出来ますので新たに開局する必要はありません。コールサインは居住する地域毎、10エリアに管理されていますが免許状には「免許人の住所」と無線機を置いている場所の「設置場所/常置場所」の記載があります。申請には手数料は発生しませんので気軽に行って下さい。
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アマチュア無線 引越しで無線局免許状 住所 常置場所 設置場所の変更を行います

免許には「無線従事者免許証」と「無線局免許状」の2つありますが変更するのは「無線局免許状」の方になります。「無線局免許状」の・免許人の住所・設置場所/常置場所の変更手続きを行います。ここでは総合通信局の「管轄」するエリア内での引越しをした場合を解説します。住所変更するには「事項書及び工事設計書」で行います住所変更を行わないと総合通信局からの電波利用料(納入案内)や問い合わせなど郵便物が届かなくなります
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アマチュア無線 変更申請時 書き方の落とし穴 無線機が撤去されます。

トランシーバー(送信機)の入れ替えや、増設を行う事が多々有ると思いますが変更申請の書き方次第で使用しているトランシーバーが撤去扱いになります。撤去されるとそのトランシーバーは使用出来なくなりますので注意が必要です。意図していない無線局免許状の変更行われ、使用していた周波数で電波が出せなくなる事態が起こります。変更申請時の書き方の落とし穴がありますので解説します。
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アマチュア無線 トランシーバー買い替えを行った場合、取替、増設、変更、撤去で設備変更します

アマチュア無線を楽しんでいると新しいトランシーバーの購入や古いトランシーバーの入れ替えなどが発生するかと思います。無線機を2台目、3台目と増えて行ったり、手放したりし変更が入ると思います。アマチュア無線ではトランシーバー(送信機)の変更があった場合、設備変更の申請を行わなくてはなりません。申請には1.取替2.増設3.変更4.撤去の4種類ありますので解説します。申請には手数などの費用は発生しませんので総務省の「電波利用 電子申請・届け出 Lite」を利用すれば気軽に変更が行えます。
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