【アマチュア無線】移動運用での便利な持ち物 工具は軽犯罪法違反になります

無線

アマチュア無線の移動運用を行う場合に持っていく工具など気をつける必要が有ります。

移動運用であると便利だと思っていると工具や道具の中で軽犯罪法や特殊開錠用具所持禁止法に違反するものがあります。

代表的な物で
・ナイフ
・カッターナイフ
・包丁

・ハサミ
・ポール(鉄パイプ)
・バール
・マイナスドライバー
・ドリル(電動工具含む)
・ピッキング用具

などが対象です。

自動車に積みっぱなしやリュックサックに入れて電車やバスなどの公共機関で移動する場合は注意が必要です。

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軽犯罪法 & 特殊開錠用具所持禁止法

アマチュア無線の移動運用などでは家にある工具を丸ごと持っていく場合は注意が必要です。

自宅(所得禁止ではない)にある物は大丈夫だと思っていると持ち歩けないものや自動車などに積み込めないものが有ります。

軽犯罪法第1条2号は
「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は拘留又は科料に処する」です。

刃物系でナイフ、カッターナイフ、包丁、ハサミなどが該当します。
それぞれ長さや幅などの規定が有ります。

「刃物、カッターナイフ、ハサミ」

 

文房具だと思ってハサミやカッターナイフなど「正当な理由なくすぐに使用できる」状態で持ち歩いていると取締りの対象です。

ツールナイフ(十徳ナイフ)や果物ナイフなどについてはたとえ刃渡り6cm未満のものであっても持ち歩いていると軽犯罪法違反に問われる可能性があります。

警視庁に銃砲刀剣類所持等取締法による規制「警視庁 刃物の話」の記載がされています。

 

特殊開錠用具所持禁止法は
「建物に侵入する犯罪を防ぐため建物の侵入に使用できる道具を正当な理由がないのに所持することなどを禁止する法律」です。

バール、マイナスドライバー、ピッキング用具、ドリル(電動工具含む)などが該当します。
それぞれ長さや幅などの規定が有ります。

バール、ドリル、電動工具

 

「特殊開錠用具」の工具はアマチュア無線で使用するでも正当な理由として認められないと思いますので持ち歩く事は出来ません。
・ピッキング用具
・破壊用シリンダー回し
・ホールソーのシリンダー用の軸
・サムターン回し

ピッキング

 

「指定侵入工具」のバール、マイナスドライバー、ドリル(電動工具含む)は「業務上その他正当な理由」が有れば持ち歩く事が出来ます。

 

現場にいる警察官の判断次第で取り締まられる可能性が有りますので持ち運ぶときは「正当な理由」と「すぐに使用出来ない状態」にしておく必要が有ります。
要人が来日するような時の検問や空き巣などの犯罪が多発している時期などは長時間職務質問を受ける事にならないようにして下さい。

 

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目的地移動

アマチュア無線の移動運用では持ち物は必要最低限で不要な物は持って行かない事です。

車なので便利だし使うかもと家にある工具や道具を全部持っていくと軽犯罪法や特殊開錠用具所持禁止法に引っかかる可能性が有ります。

職務質問時に無線でどう使うか説明が必要になります。

移動運用(往復)が終わったら自動車やリュックサックに積んだまま(入れたまま)にしないようにします。

対処法を記載しますが自己責任で。。。
もし逮捕されたら弁護士に依頼する事をおススメします。

軽犯罪法の対処方法は

「正当な理由「すぐに使用出来ない状態」にしておきます。

正当な理由では

・無線従事者免許証を提示して日本国内で運用する資格が有る
・アマチュア無線でアンテナ設置などに必要な工具

説明が出来ない工具は持って行かないようにします。

すぐに使用出来ない状態にするには
自動車の場合
・工具箱に入れトランクにしまっておく

ナイフなど助手席、後部座席やグローブボックス内に置かない事とダッシュボードなど外から見える場所に置かないようにします。

公共機関利用(電車、バス)の場合
・ガキ付きのポーチに入れる
・タオルで包み収納袋に入れる

ナイフ、ハサミ、鉄パイプは他人に危害を加える物と判断されます。

軽犯罪法とは別にJR各社で取り決めが有ります。
JR東日本 車内に持ち込めない荷物の持ち込みルールを教えてください。

特殊開錠用具所持禁止法の対処は

「業務上その他正当な理由」を説明出来るようにします。
・アマチュア無線でアンテナ設置などで使用する工具
・自動車の場合は工具箱に入れる
・持ち運ぶ場合には使用方法を明確に説明できるようにする

特にバールは職務質問が長引くと思われます。

「特殊開錠用具」のピッキング用具などは業務以外で正当な理由はとほとんど認められていませんので持ち歩かない方が良いです。

マイナスドライバーが対象ですのでネジ類はあらかじめプラスネジに変更してプラスドライバーで代用するなど対策も出来ます。

私が意外と思った物の中で場合によって懐中電灯も対象に含まれる事が有る場合です。
合わせ技かと思いますがバールやマイナスドライバーを持っていて懐中電灯もあったら怪しいと疑われるのではと思いますが。。。

自動車に常に保管しているとか護身用(ナイフ)に持っているは「正当な理由」と当てはまらないようです。

ちょっと無謀?ですが移動運用時の必要な道具判断ですが最初の移動運用は工具を何も持って行かない。
次からは無いと困った工具のみを持っていくようにします。
何度か移動運用されている方は使用する工具や道具は限られるかと思いますので不要な工具など持って行かない様にします。

まとめ

アマチュア無線で移動運用後にハサミやカッターナイフ、マイナスドライバーなどを不用意に持ち歩くと長い時間職務質問を受けたり最悪逮捕されることになります。

「特殊開錠用具」のピッキング用具類ですが鍵屋さんでも業務以外で持ち歩いた場合は検挙の対象になりますので一般の方が持って良い正当な理由が今の所有りません。

移動運用(移動地往復)が終わったら自動車やリュックサックに積んだまま(入れたまま)にしてはいけません。

自家用車など家族が運転する事がある場合はトラブルを避けるために必ず降ろしておきます。

自動車に常時保管しているとかファッションでナイフを持っているは「正当な理由」となりませんので気を付けて下さい。

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