アマチュア無線では引越しや転居を行った場合、無線局の免許状変更を行います。
免許には「無線従事者免許証」と「無線局免許状」の2つありますが変更するのは「無線局免許状」の方になります。
「無線局免許状」の
・免許人の住所
・設置場所/常置場所
の変更手続きを行います。
ここでは総合通信局の「管轄」するエリア内での引越しをした場合を解説します。
「電波利用 電子申請・届け出 Lite」又は「郵送」による変更手続きになりますが総合通信局には手数料は発生しませんので気軽に行って下さい。
郵便物が届かない
住所変更を行わないと総合通信局からの電波利用料(納入案内)や問い合わせなど郵便物が届かなくなります。
よって住所記載している「無線局免許状」の変更申請(手続き)が必要です。
「第四級アマチュア無線技士」や「第三級アマチュア無線技士」と記載している「無線従事者免許証」は住所記載がありませんので変更する必要はありません。
住所 設置場所/常置場所変更
ここでは総合通信局の「管轄」するエリア内での引越しをした場合を解説します。
「電波利用 電子申請・届け出 Lite」又は「郵送」による変更手続きになりますが変更手数料は発生しません。
免許状を受け取るための切手代は発生しますが。
免許状の「免許人の住所」と「無線設備の設置場所/常置場所」を新しい住所に変更します。
変更するには「事項書及び工事設計書」で行います。
移動局免許
免許状の「移動範囲」に「陸上、海上及び上空」と記載れている場合です。
移動局の場合は「常置場所」の変更になります。
「電波利用 電子申請・届け出 Lite」での申請方法では「事項書及び工事設計書」の個所で行います。
住所を変更します。
郵便物などが受け取れる住所です。
「住所=居住している」になるかと思います。
「無線設備の設置場所又は常置場所」を変更します。
移動局の場合は「常置場所」の変更になりますので再度保証認定を受ける必要はありません。
総合通信局の「管轄」するエリア内の引越しなので住所と同じ場所を記載します。
「管轄」の総合通信局に申請を行います。
固定局免許
免許状の「移動範囲」が空欄になっています。
固定局の場合は「設置場所」の変更になります。
技術基準適合証明設備「新スプリアス機のみの構成」で出力200W以下であれば総合通信局に申請します。
「日本アマチュア無線振興協会JARD」や「TSS保証事業部」にて保証認定を受けた無線機が含まれる場合は再度保証認定を受けての申請になります。
総合通信局には手数料は発生しませんが別途、保証認定費用が発生します。
郵送での申請方法
「無線局事項書及び工事設計書」の個所で行います。
無線局事項書及び工事設計書の「住所」欄に新しい住所を記載します。
郵便物などが受け取れる住所です。
「無線設備の設置場所又は常置場所」欄に新しい住所を記載します。
「住所」と同じ内容なら省略可能です。
「都道府県-市区町村コード」が分からない場合は住所を都道府県から記載します。
変更内容にそれぞれレ点をします。
・住所 「3~5」にレ点
・無線設備の設置場所又は常置場所「11」にレ点
「管轄」の総合通信局に申請を行います。
郵送で行う変更申請用紙は以下です。
A4サイズで印刷して下さい。
平成31年1月1日より新様式になりました。
総務省「無線局免許手続様式」「2.無線局事項書及び工事設計書」の区分「アマチュア局」
申請時注意
申請の書き方によっては意図していない部分も変更されてしまいます。
今まで申請していた内容を全て記載して変更する住所や設置場所を申請して下さい。
まとめ
変更は1ヶ月ほどで修了します。
住所変更を行わないと総合通信局からの案内や問い合わせなど郵便物が届かなくなりますので変更を行います。
「電子申請」又は「郵送」での申請(手続き)ですが「免許人の住所」「設置場所/常置場所」変更には総合通信局には手数料は発生しませんので気軽に行って下さい。
新しい無線局免許状を受け取るには総合通信局に取りに行くか返信用封筒を用意し郵送してもらいます。