免許を受けていないアマチュア無線機でラジオ受信など受信用に使用していると電波法違反になります。
「電波を出せる状態」となっていれば不法無線局の開設罪になりますので注意が必要です。
無線機を使用するには
・無線従事者免許証
・無線局免許状
の2つが必要です。
受信目的で使用しているので電波を発射してないから大丈夫と思っていると摘発される可能性が有ります。
開設罪
電波発射の有無にかかわらず「電波を出せる状態」となっていれば不法無線局の開設罪にあたります。
無線局を開設しようとする者は総務大臣の免許を受けなければなりません。
無線機(トランシーバー)を使用するには「無線従事者免許証」と「無線局免許状」が必要ですので開局(無線局免許状)していなく「無線従事者免許証」のみを持っていても摘発の対象です。
無線機(トランシーバー)は送受信一体型がほとんどですので受信のみ使用していても「電波を発射できる状態」になります。
不法無線局を開設したり運用したりすると1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられますのでアマチュア無線機を受信専用やラジオとして使用しない方が良いです。
各総合通信局と警察との合同取り締まりも日々行わています。
「JARL 各総合通信局による不法無線局の取締り状況」
受信のみは大丈夫?
免許を受けずにアマチュア無線機を受信専用(受信目的、聞くだけ)で電波を出していないから問題無いの自己解釈は摘発の対象となります。
完全にダメなケースはハンディートランシーバーです。
本体に送信ボタン(PTTスイッチ)が有りますしアンテナも本体に付いていて簡単に「電波の発射出来る状態」になります。
自動車などは特に注意が必要です。
ハンディー機は持ち運びにも手軽ですし設置も簡単ですので設置したままとかグローブボックスに入れてそのまま放置などしていると思わぬトラブルを招きます。
本人以外の方が運転中、摘発された場合「これ知らない」「だれだれの無線機」を証明する為に長い職務質問を受ける事になります。
摘発された本人が罰金を支払らわなければいけません。
罰金額も数千円とかではないので金銭面でも負担になります。
送信機と受信機
送信機と受信機を別々に考えます。
・受信には免許はいらない
・送信するには免許が必要
・アマチュア無線機は送信機能と受信機能が一体化している
アマチュア無線機は送信出来てしまうので免許が無い場合、受信用として使用出来ない事になります。
車載機や固定機は「マイクやアンテナを外しているから大丈夫」はグレーな部分で摘発される可能性は有りますし、されない可能性もあります。
「電波の発射出来る状態」の解釈次第では
・送信機が有れば発射可能でしょ?
・マイクとアンテナを付ければ発射可能でしょ?
と取締まり時に解釈されればマイクやアンテナを外していても「不法無線局の開設罪」になります。
その時の状況、状態または時期(解釈)によって判断が曖昧ですので摘発されないためにも免許が無い場合はアマチュア無線機を受信用として使用しない方が良いです。
アマチュア無線機をどうしても受信機として使用したいなら送信部分を取り除くか送信出来ないように改造(破壊)するしかありません。
広帯域受信機(レシーバー)も販売されていますのでそちらを使用した方が安心です。
アマチュア無線は緊急連絡用ではありませんので過度な期待と安心を素人に求めてはいけません。
誰か聞いているかも、誰も聞いてないかもと不安定な通信がアマチュア無線です。
人命がかかわるような事案なら確実に連絡が出来る衛星電話をおススメします。
まとめ
アマチュア無線機は送信部と受信部が一体化しているので受信専用としても送信出来てしまいます。
免許が無い場合アマチュア無線機を受信専用として使用出来ません。
特にハンディートランシーバーを受信機としている場合、送信可能になりますので注意して下さい。
マイクやアンテナを外していても摘発される可能性が有りますので「不法無線局の開設罪」にならない為にもアマチュア無線機を受信専用としない方が良いです。
無線従事者免許証を持っていても無線局免許状が無い場合は摘発されます。
「電波を出せる状態」としないためには送信部分を改造などして取り除くか広帯域受信機を使用して下さい。